非常用・災害用発電機を設置する際は、関係各省や各自治体に対して届出をしなければなりません。必要な申請や規定についてまとめています。
非常用・災害用発電機を設置する場合、以下の法令に基づいて、各種届け出が必要になります。
一定の出力以上の発電設備は自家用電気工作物として電気事業法の規制を受けるため、経済産業省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければなりません。
また、発電機の工事、維持、運用についての保安を確保するために保安規定を定めて、監督するための電気主任技術者を選任して届出を行うことが義務づけられています。
消防用設備等の非常電源として設置される発電機について、工事着手前に工事整備対象設備等着工届と電気設備設置届を、工事完了後には消防用設備等設置届を消防機関に提出することが義務づけられています。
また、発電機の燃料として指定数量以上の石油・ガス等を貯蔵または取扱う場合には、その区分に応じて市町村長、都道府県知事または総務大臣に申請して許可を受けなければなりません(指定数量を下回る場合は少量危険物設置届)。
建築確認が必要な建築物に発電機を設置する場合、建築確認申請において電気設備の関係図書を添付し、建築主事または指定確認検査機関の審査を受けることが義務づけられています。
建築工事完了後には完了検査を受けますが、施工状況把握のため電気設備に関する試験結果や検査記録等の提出を求められる場合があります。
内燃機関を原動力とする発電設備を設置する場合には、該当する電気設備の関係図書を添付して指定確認検査機関の審査を受けることが義務づけられています。
また、発電機の燃料を貯蔵・取り扱う際、危険物貯蔵所設置の基準に満たない場合(指定数量の1/5以上指定数量未満)は火災予防条例による少量危険物設置届が必要になります(指定数量を上回る場合は危険物貯蔵所設置許可申請)。
ばい煙発生施設とされる常用および非常用発電機の規定に該当する以下の機種については工事着工事前届が必要となり、着工60日前までに管轄都道府県知事等に所定の事項を届け出なければなりません。